問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問13(ア) 養老保険のハーフタックスプラン(福利厚生プラン)に関する記述について。契約者=株式会社YC、被保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=被保険者の遺族。 (ア)部課長等の役職者のみを被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
正解は×。役職者のみへの加入限定は合理的な普遍的格差とは認められず、ハーフタックスプランの福利厚生費としての損金算入要件を満たしません。福利厚生目的の普遍的加入には原則全員加入が必要で、職種・年齢等での合理的格差は許容されても役職限定は不可。○は誤りで、特定者保険として給与扱いとなります。
一問一答
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