問題
選択肢
- 1傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長2年支給される。
- 2夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
- 3被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
- 4被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
正解
3. 被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
埋葬を行う者に埋葬料として5万円が支給されるとする記述が適切で、これが正解です。傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算1年6ヵ月(2年ではありません)、夫婦ともに被保険者の場合は妻に出産育児一時金のみが支給され夫に家族出産育児一時金は支給されず、高額療養費は自己負担限度額を超えた部分が支給される(支払った全額ではない)ため、他の記述は誤りです。
一問一答
全600問を繰り返し学習