問題
選択肢
- 1相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、6ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
- 2遺産分割協議により遺産分割を行う場合、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
- 3法定相続情報証明制度に基づき、法定相続情報一覧図を作成した場合であっても、遺産の相続手続きを行う際には、被相続人の戸籍謄本の原本が必要となる。
- 4被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。
正解
4. 被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。
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解説
正解は「相続税の申告書の提出先は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である」とする記述。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヵ月以内であり、「6ヵ月以内」とする記述は誤り。遺産分割協議書は10ヵ月以内に作成して家庭裁判所へ提出する義務はなく、この記述も誤り。法定相続情報一覧図を作成すれば相続手続きの際に戸籍謄本の原本は不要となるため、「原本が必要」とする記述も誤りです。
一問一答
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