問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(ア) 京介さんの保険から保険金等が支払われた場合の課税について。 ・定期保険A:契約者・被保険者=京介、保険金受取人=秋穂 (ア)京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
1. ○
解説
適切。契約者(保険料負担者)・被保険者=京介、死亡保険金受取人=秋穂(妻)の場合、死亡保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)です。
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(ア) 京介さんの保険から保険金等が支払われた場合の課税について。 ・定期保険A:契約者・被保険者=京介、保険金受取人=秋穂 (ア)京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
正解
1. ○
解説
適切。契約者(保険料負担者)・被保険者=京介、死亡保険金受取人=秋穂(妻)の場合、死亡保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)です。
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