問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(ア) 京介さんの保険から保険金等が支払われた場合の課税について。 ・定期保険A:契約者・被保険者=京介、保険金受取人=秋穂 (ア)京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
正解は○。契約者(保険料負担者)=被保険者、保険金受取人が相続人(妻)のケースでは、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。相続人が受け取る場合「500万円×法定相続人の数」の非課税枠も適用可能。×は誤りで、契約形態と課税関係を混同した判断です。
一問一答
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