問題
選択肢
- 1相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
- 2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が15.315%、住民税が5%の税率で課される。
- 3土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- 4譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
正解
1. 相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
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解説
最も不適切なのは、相続で取得した土地の取得の日を相続登記をした日とする記述。相続・贈与で取得した土地の取得日は所得税法60条により被相続人・贈与者の取得時期を引き継ぎます(相続登記日ではない)。長期譲渡(5年超)の税率は所得税15.315%・住民税5%の合計20.315%、譲渡年の1月1日時点で5年以下なら短期(税率39.63%)、概算取得費は譲渡収入の5%で、これらに関する記述はいずれも正しい記述です。
一問一答
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