問題
選択肢
- 11/2
- 22/3
- 33/4
- 41/3
正解
3. 3/4
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解説
正解は3/4。被相続人に子および直系尊属がいないため、民法889条により第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄は相続放棄をしており、相続放棄は代襲原因にならない(民法887条2項の要件外)ため、甥A・甥Bが代襲相続することはありません。したがって相続人は配偶者と弟の2人です。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です(民法900条3号)。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月)
一問一答
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