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練習問題難易度: 標準202405年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第14問

問題

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

選択肢

  1. 1契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
  2. 2契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
  3. 3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  4. 4契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

正解

2. 契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。

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解説

正解は2。金融類似商品として5年以内解約の源泉分離課税(20.315%)の対象となるのは一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)・一時払個人年金保険(5年以内)等で、終身型である一時払終身保険は対象外のため誤り。選択肢1のリビング・ニーズ特約保険金の非課税(療養費目的)、選択肢3の相続人以外受取人の死亡保険金の相続税課税(非課税枠適用なし)、選択肢4の契約者受取死亡給付金の一時所得課税はいずれも正しい。

一問一答

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