問題
【2024年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問18 個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
- 22023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。
- 3所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。
- 4給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。
正解
1. 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は1(最も不適切)。個人住民税の所得割は「前年中(1月~12月)」の所得を基に翌年度に課税される後払い方式で、「前々年中」ではありません。2(賦課期日1月1日時点の住所地で課税)、3(地方税法317条の3)、4(特別徴収は6月~翌5月の12回)はいずれも適切な記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習