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相続放棄難易度: 2024年5月

FP技能士2級 過去問相続放棄 2024年5月 第40問

問題

【2024年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問22 下記の相続事例における各人の相続税の課税価格の組み合わせとして、正しいものはどれか。 <財産>土地3,000万円(特例適用後)、建物500万円、現預金800万円、死亡保険金1,800万円(非課税控除前)、債務等200万円 <親族>配偶者、長男、長女(相続放棄) ※土地・建物は配偶者が相続。現預金は配偶者と長男が1/2ずつ。死亡保険金は3人が1/3ずつ。債務等は配偶者と長男が1/2ずつ負担。

選択肢

  1. 1配偶者:3,800万円 長男:300万円 長女:600万円
  2. 2配偶者:3,900万円 長男:400万円 長女:100万円
  3. 3配偶者:3,900万円 長男:400万円 長女:600万円
  4. 4配偶者:4,000万円 長男:500万円 長女:600万円

正解

1. 配偶者:3,800万円 長男:300万円 長女:600万円

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解説

正解は「配偶者:3,800万円 長男:300万円 長女:600万円」です。 【STEP1】死亡保険金の非課税限度額 法定相続人の数は、相続を放棄した長女も含めて3人と数えます。  非課税限度額=500万円×3人=1,500万円 【STEP2】非課税の適用を受けられるのは誰か 非課税の規定が使えるのは「相続人」だけです。相続を放棄した長女は相続人ではないため、受け取った死亡保険金に非課税の適用はありません(ここが本問の最大のポイントです)。  死亡保険金1,800万円を3人が1/3ずつ=各600万円  配偶者600万円と長男600万円の合計1,200万円は、非課税限度額1,500万円の枠内に収まるため全額が非課税  長女の600万円は全額が課税価格に算入される 【STEP3】各人の課税価格  配偶者=土地3,000+建物500+現預金400+保険金0−債務100=3,800万円  長男 =現預金400+保険金0−債務100=300万円  長女 =保険金600=600万円 【他の選択肢が生まれる理由】 ・配偶者3,900万円・長男400万円…債務等200万円の負担(各100万円)を差し引き忘れたもの。 ・長女100万円…長女にも非課税枠を按分してしまったもの(放棄者には適用されません)。 ・配偶者4,000万円・長男500万円…債務控除も保険金の扱いも反映していないもの。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月)

一問一答

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