問題
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。
選択肢
- 1自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2自転車同士の衝突事故によりケガをして、事故の相手方が加入する個人賠償責任保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- 3スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
- 4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
正解
3. スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
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解説
正解は3。身体の傷害に基因して個人が受け取る保険金(入院給付金・通院給付金等)は所得税法上非課税(所得税法施行令30条)で正しい。選択肢1の対物賠償保険金、選択肢2の個人賠償責任保険金、選択肢4の火災保険金はいずれも損害の填補としての性格のため非課税であり、一時所得・雑所得とする記述はすべて誤り。
一問一答
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