問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 4会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
正解
1. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
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解説
正解は1。役員が会社所有社宅に無償居住する場合の通常賃貸料相当額の経済的利益は、現物給与として給与所得に算入されるため誤り。雑所得ではない。選択肢2の会社の債務免除益の益金算入、選択肢3の無利息貸付の認定利息の益金算入(同額が寄附金または役員給与で損金処理)、選択肢4の役員退職金の不相当高額部分を除く損金算入はいずれも正しい。
一問一答
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