問題
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の居住の用に供されていた宅地を取得した配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
- 2被相続人の居住の用に供されていた宅地を取得した被相続人の子が、当該宅地上の建物に相続開始前から申告期限まで居住し、かつ、申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
- 3被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を取得した被相続人の子が、相続開始後に初めて居住の用に供し、申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
- 4被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。
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正解
3. 被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を取得した被相続人の子が、相続開始後に初めて居住の用に供し、申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
解説
正解は3。被相続人の配偶者が生存している場合、「家なき子特例」の要件を満たすことはできず、相続開始後に初めて居住しても本特例の適用は受けられません。