問題
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の居住の用に供されていた宅地を取得した配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
- 2被相続人の居住の用に供されていた宅地を取得した被相続人の子が、当該宅地上の建物に相続開始前から申告期限まで居住し、かつ、申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
- 3被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を取得した被相続人の子が、相続開始後に初めて居住の用に供し、申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
- 4被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。
正解
3. 被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を取得した被相続人の子が、相続開始後に初めて居住の用に供し、申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
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解説
正解は3。特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)を子が取得する場合、同居親族要件か家なき子特例(配偶者・同居親族がいないこと等)が必要で、配偶者が存在する設定では家なき子要件を満たさず、相続開始後初めて居住しても適用不可で誤り。1の配偶者取得分は無条件で適用可。2の同居親族で居住・所有継続で適用可。4の生計一親族の居住用地で配偶者取得は適用可で正しい。
一問一答
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