問題
選択肢
- 1公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額にかかわらず、公的年金等の収入金額の合計額に応じて計算される。
- 2公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要である。
- 3公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算するが、控除額は受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより異なる。
- 4公的年金等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の金額に赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。
正解
2. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要である。
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解説
「公的年金等の収入金額が400万円以下で全部が源泉徴収の対象となる場合、その他の所得が20万円以下であれば確定申告不要」とする記述が適切です(確定申告不要制度)。公的年金等控除額は2020年以降、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額に応じて異なるため、「合計所得金額にかかわらず」とする記述は誤り。控除額の年齢区分は65歳以上か65歳未満かであり、70歳で区分するという記述も誤りです。また、申告分離課税である先物取引に係る雑所得等の赤字は、総合課税の公的年金等に係る雑所得と通算できません。
一問一答
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