問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
適切(○)。公正証書遺言の証人は民法974条で未成年者・推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族・公証人の配偶者等は欠格とされますが、これに該当しない成年者であれば誰でもなれます。弁護士の独占業務ではないため、FPが報酬を受けて証人となっても弁護士法に抵触せず正しい記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習
正解
1. ○
解説
適切(○)。公正証書遺言の証人は民法974条で未成年者・推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族・公証人の配偶者等は欠格とされますが、これに該当しない成年者であれば誰でもなれます。弁護士の独占業務ではないため、FPが報酬を受けて証人となっても弁護士法に抵触せず正しい記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習
第21問
【2025年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問15 会社員の川久保さんの2024年分の給与所得と損益通算により控除できる金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料> ・給与所得:780万円 ・不動産所得:▲120万円(必要経費450万円の中に土地の取得に要した借入金の利子80万円を含む) ・譲渡所得:▲60万円(上場株式の売却に係る損失) ・雑所得:▲7万円(副業のハンドメイド雑貨販売、事業的規模でない)
第40問
【2025年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
第7問
企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
第25問
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
第44問
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
スキマ資格ではFP2級の全2127問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP2級は計算問題が中心となる中級国家資格です。