問題
【2025年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問1(ウ) FPの行為に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (ウ)弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。公正証書遺言の証人は民法974条で未成年者・推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族・公証人の配偶者等は欠格とされますが、これに該当しない成年者であれば誰でもなれます。弁護士の独占業務ではないため、FPが報酬を受けて証人となっても弁護士法に抵触せず正しい記述です。
一問一答
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