問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
不適切(×)。年金額を減額すると、通常は減額部分が一部解約として扱われ、対応する解約返戻金が契約者に支払われます。しかし本問の契約には「個人年金保険料税制適格特約」が付加されており、この特約が付いている契約では、年金支払開始前の減額に伴う解約返戻金を一時金として受け取ることはできず、将来の年金原資に充当される取扱いとなります。したがって「解約返戻金が一時金で支払われます」とする説明は不適切です。税制適格特約は個人年金保険料控除を受けるための要件である一方、こうした資金の引出し制限を伴う点をあわせて押さえましょう。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年1月)
一問一答
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