問題
【2025年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問1(イ) FPの行為に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。なお、記載のない資格の登録等については考慮しないものとする。 (イ)弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。公正証書遺言の証人就任は弁護士の独占業務ではなく、民法974条の欠格事由(未成年者・推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族・公証人の配偶者等)に該当しない成年者であれば誰でもなることができ、報酬の受領も問題なく、弁護士法には抵触しない点が正しい記述です。
一問一答
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