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総合課税難易度: 2026年5月

FP技能士2級 過去問総合課税 2026年5月 第35問

問題

【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問20 会社員の小谷さんが、配当所得のすべてについて総合課税を選択した場合、下記<資料>に基づく小谷さんの当年分の所得税における配当控除の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <資料> ・給与所得の金額:1,250万円、所得控除額:290万円 ・配当金(税引前):株式会社PA(非上場株式の利益剰余金の配当、少額配当に該当しない)30万円、株式会社PB(上場株式に係る利益剰余金の配当)23万円 ・配当控除率:課税総所得金額1,000万円以下=10%/1,000万円超の場合は超部分5% 配当控除の金額として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 126,500円
  2. 233,000円
  3. 346,500円
  4. 453,000円

正解

3. 46,500円

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解説

正解は46,500円です。 【STEP1】配当所得を求める PA(非上場・少額配当に該当しない)30万円+PB(上場)23万円=53万円。 【STEP2】課税総所得金額を求める 総所得金額=給与所得1,250万円+配当所得53万円=1,303万円 課税総所得金額=1,303万円−所得控除290万円=1,013万円 【STEP3】配当所得を「1,000万円以下の部分」と「1,000万円超の部分」に分ける 配当控除では、配当所得は課税総所得金額のいちばん上に積み上がっている(=最後に加算された)ものとして扱います。つまり1,000万円のラインをまたぐのは配当所得の側です。 まず、課税総所得金額のうち配当所得以外の部分を求めます。  配当所得以外の部分=課税総所得金額1,013万円−配当所得53万円=960万円 ←これが960万円の正体です 1,000万円の枠のうち960万円はすでに配当所得以外で埋まっているので、配当所得が1,000万円以下の枠に入れるのは残りの  1,000万円−960万円=40万円 だけです。 残りの配当所得は1,000万円を超える部分となります。  53万円−40万円=13万円(=課税総所得金額1,013万円−1,000万円 と一致します) 【STEP4】控除率を掛ける  1,000万円以下の部分:40万円×10%=40,000円  1,000万円超の部分 :13万円× 5%= 6,500円  配当控除=40,000円+6,500円=46,500円 【他の選択肢が生まれる理由】 ・53,000円…配当所得53万円の全額に10%を掛けたもの(1,000万円超の部分を分けていない) ・26,500円…配当所得53万円の全額に5%を掛けたもの(同上で、しかも低いほうの率を全体に適用) ・33,000円…40万円×5%+13万円×10%=20,000円+13,000円と、10%と5%を逆に当てはめたもの いずれも「1,000万円のラインで配当所得を2つに分け、下の部分に10%・上の部分に5%」という手順のどこかが抜けています。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

一問一答

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