問題
選択肢
- 11.ゼロ
- 25.1/4
- 38.1/9
- 49.1/12
正解
1. 1.ゼロ
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解説
正解は1(ゼロ)。二男は相続放棄しており、相続放棄では代襲相続が認められません(民法939条)。よって孫Bは相続人にならず、遺留分も認められません。代襲相続が発生するのは、被相続人の死亡時に相続人が「死亡」「相続欠格」「相続排除」のいずれかに該当する場合のみで、「相続放棄」は代襲原因に含まれない点が重要なポイントです。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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