問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合、被保険者期間が1年未満で基本手当日額の30日分、1年以上で50日分が「高年齢求職者給付金」として一時金で支給されます。65歳未満の基本手当(90日~360日に分割支給)と異なり、一時金で支給される点が特徴です。また、年金との併給調整がなく、老齢厚生年金との併給も可能です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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