問題
選択肢
- 1居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けるためには、その居住用財産の所有期間が10年を超えていなければならない。
- 2居住用財産の3,000万円特別控除と居住用財産の買換え特例は、同一の譲渡について重複して適用を受けることができる。
- 3居住用財産を譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える場合、3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について軽減税率の適用を受けることができる。
- 4居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者に対する譲渡であっても適用を受けることができる。
正解
3. 居住用財産を譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える場合、3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について軽減税率の適用を受けることができる。
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解説
居住用財産の軽減税率の特例は、所有期間10年超の場合に3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に適用できます。「居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けるためには…」は3,000万円特別控除に所有期間の要件はありません。「居住用財産の3,000万円特別控除と居住用財産の買換え特例は…」は3,000万円特別控除と買換え特例は選択適用です。「居住用財産の3,000万円特別控除は…」は配偶者等の特別関係者への譲渡には適用できません。
一問一答
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