問題
選択肢
- 1規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各過半数の賛成で決議できる。
- 2建替え決議は、区分所有者および議決権の各4/5以上の賛成が必要である。
- 3共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各2/3以上の賛成が必要である。
- 4管理者の選任・解任は、区分所有者および議決権の各3/4以上の賛成が必要である。
正解
2. 建替え決議は、区分所有者および議決権の各4/5以上の賛成が必要である。
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解説
区分所有法上、建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。規約の設定・変更・廃止は各3/4以上の賛成が必要で誤り。共用部分の重大変更も各3/4以上(規約で過半数まで減縮可)で誤り。管理者の選任・解任は普通決議(各過半数)で足り、誤りです。
一問一答
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