問題
選択肢
- 1特定居住用宅地等の場合、330㎡までの部分について80%の減額が受けられる。
- 2特定事業用宅地等の場合、200㎡までの部分について50%の減額が受けられる。
- 3貸付事業用宅地等の場合、400㎡までの部分について80%の減額が受けられる。
- 4特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は、併用して適用を受けることはできない。
正解
1. 特定居住用宅地等の場合、330㎡までの部分について80%の減額が受けられる。
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解説
正解は「特定居住用宅地等の場合、330㎡までの部分について80%の減額が受けられる」とする記述です。特定事業用宅地等は400㎡まで80%の減額であり、「200㎡まで50%」とする記述は誤り。貸付事業用宅地等は200㎡まで50%の減額であり、「400㎡まで80%」とする記述は誤り。特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は完全併用が可能なため、「併用して適用を受けることはできない」とする記述も誤りです。
一問一答
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