問題
選択肢
- 1公的介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者であり、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 2第2号被保険者が介護給付を受けるためには、要介護状態の原因が老化に起因する特定疾病である必要がある。
- 3介護給付を受ける場合の利用者負担は、原則として費用の1割であるが、一定以上の所得がある場合は2割または3割となる。
- 4要介護認定は、市町村に申請し、主治医意見書と認定調査に基づき都道府県が行う。
正解
4. 要介護認定は、市町村に申請し、主治医意見書と認定調査に基づき都道府県が行う。
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解説
不適切なのは「要介護認定は、市町村に申請し、主治医意見書と認定調査に基づき都道府県が行う」とする記述です。要介護認定は介護保険の保険者である市町村(特別区を含む)が行います。被保険者が市町村に申請後、認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとに、市町村に設置された介護認定審査会が審査・判定し、市町村が認定処分を行います。都道府県が行うのではありません。第1号被保険者を65歳以上、第2号被保険者を40歳以上65歳未満の医療保険加入者とする被保険者区分の記述は適切。第2号被保険者の給付要件が老化に起因する16の特定疾病に限定されるとする記述も適切。利用者負担が原則1割で、一定以上の所得がある場合に2割または3割となるとする記述も適切です。
一問一答
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