問題
【FP2級 実技 予想問題2】問14 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者の集会において、規約の変更を行うには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- 2区分所有者の集会において、建替え決議を行うには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要である。
- 3区分所有建物の共用部分に対する各区分所有者の持分は、原則として各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
- 4区分所有者の集会において、管理者の選任・解任を行うには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
正解
4. 区分所有者の集会において、管理者の選任・解任を行うには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
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解説
正解は4。管理者の選任・解任は区分所有法第25条により区分所有者および議決権の各「過半数」による普通決議で行うため、4分の3以上は誤り。1の規約の変更(同法31条)は各4分の3以上の特別決議、2の建替え決議(同法62条)は各5分の4以上の特別決議で正しい。3の共用部分の持分は専有部分の床面積割合で正しい。
一問一答
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