問題
選択肢
- 1基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して2年間である。
- 2自己都合退職の場合、原則として7日間の待期期間に加え、1ヵ月の給付制限期間がある(2025年4月以降)。
- 3基本手当の所定給付日数は、自己都合退職の場合、被保険者期間が20年以上あれば最大180日である。
- 4基本手当を受給するためには、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが必要である。
正解
2. 自己都合退職の場合、原則として7日間の待期期間に加え、1ヵ月の給付制限期間がある(2025年4月以降)。
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解説
自己都合退職は7日間の待期期間後、2025年4月以降は原則1ヵ月(過去5年内3回目以降は3ヵ月。改正前は原則2ヵ月)の給付制限があります。「基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して2年間であ…」は受給期間が原則「1年間」で誤り。「基本手当の所定給付日数は、自己都合退職の場合…」は自己都合の最大所定給付日数は被保険者期間20年以上で「150日」のため誤り。「基本手当を受給するためには、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ…」は離職前「2年間」に被保険者期間「12ヵ月以上」が原則の要件で誤りです。
一問一答
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