問題
選択肢
- 1産前休業は出産予定日の8週間前から取得でき、産後休業は出産日の翌日から6週間は就業が禁止されている。
- 2産前産後休業期間中の健康保険の保険料は、被保険者負担分のみ免除される。
- 3育児休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主が申出を行うことにより、被保険者負担分および事業主負担分の双方が免除される。
- 4出産手当金は、1日につき標準報酬日額の2分の1に相当する金額が支給される。
正解
3. 育児休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主が申出を行うことにより、被保険者負担分および事業主負担分の双方が免除される。
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解説
「育児休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分・事業主負担分の双方が免除される」とする記述が適切です。「産前休業は出産予定日の8週間前から取得できる」とする記述は誤りで、正しくは産前6週間(多胎妊娠は14週間)・産後8週間です。「産前産後休業期間中の保険料は被保険者負担分のみ免除される」とする記述も誤りで、育児休業中と同様に被保険者負担分・事業主負担分の双方が免除されます。「出産手当金は標準報酬日額の2分の1」とする記述も誤りで、支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2に相当する額が支給されます(2分の1ではなく3分の2)。
一問一答
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