問題
【FP2級 実技 予想問題5】問29 相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続時精算課税制度を選択できるのは、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与である。
- 2相続時精算課税制度の特別控除額は、贈与者ごとに累計で2,500万円である。
- 3相続時精算課税制度を選択した場合、その選択した贈与者からの贈与については、暦年課税の基礎控除(110万円)を適用することができない。ただし、2024年以降は年間110万円の基礎控除が別途設けられている。
- 4相続時精算課税制度を選択した後でも、届出書を提出すれば暦年課税に変更することができる。
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正解
4. 相続時精算課税制度を選択した後でも、届出書を提出すれば暦年課税に変更することができる。
解説
不適切は4。相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。選択は撤回不可です。