問題
【FP2級 実技 予想問題5】問29 相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続時精算課税制度を選択できるのは、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与である。
- 2相続時精算課税制度の特別控除額は、贈与者ごとに累計で2,500万円である。
- 3相続時精算課税制度を選択した場合、その選択した贈与者からの贈与については、暦年課税の基礎控除(110万円)を適用することができない。ただし、2024年以降は年間110万円の基礎控除が別途設けられている。
- 4相続時精算課税制度を選択した後でも、届出書を提出すれば暦年課税に変更することができる。
正解
4. 相続時精算課税制度を選択した後でも、届出書を提出すれば暦年課税に変更することができる。
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解説
不適切は4。相続時精算課税制度は一度選択すると、その贈与者からの贈与について生涯撤回不可で、暦年課税に戻すことはできません。1の年齢要件(贈与者60歳以上・受贈者18歳以上)、2の特別控除2,500万円(贈与者ごと累計)、3の暦年基礎控除の不適用と2024年以降の年間110万円別枠基礎控除はいずれも正しい記述です。
一問一答
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