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練習問題難易度: 標準202401年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第43問

問題

民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1賃借人は、建物の引渡しを受けた後の通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに経年変化については、賃貸借が終了したときに原状に復する義務を負わない。
  2. 2普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人に、その買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効である。
  3. 3定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付し、または、賃借人の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して、説明しなければならない。
  4. 4定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。

正解

2. 普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人に、その買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効である。

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解説

正解は2。借地借家法33条の造作買取請求権は任意規定(同法37条の強行規定除外)であり、買取請求をしない旨の特約は有効で記述は誤り。選択肢1は民法621条で通常損耗・経年変化は原状回復義務の対象外で正しい。選択肢3は定期借家の事前書面(または電磁的方法)による説明義務、選択肢4は定期借家の賃料増減額しない特約の有効性で、いずれも法定通り正しい。

一問一答

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