問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。
- 2企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 3企業型年金の老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
- 4企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。
正解
1. 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。
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解説
正解は1。マッチング拠出の加入者掛金は「事業主掛金額以下」かつ「事業主掛金との合計が拠出限度額(月5.5万円等)以下」という二重の上限があり、事業主掛金の多寡にかかわらずとする記述は誤り。選択肢2の小規模企業共済等掛金控除の全額所得控除、選択肢3の年金受給時の公的年金等控除適用、選択肢4の第3号被保険者のiDeCo移換可能はいずれも正しい。
一問一答
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