問題
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
選択肢
- 1公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。
- 2自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。
- 3同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
- 4自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。
正解
2. 自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。
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解説
正解は2。2019年の民法改正によりパソコン作成の財産目録も添付可能となったが、各ページ(両面の場合は両面)に署名押印が必要で、不要との記述は誤り。1は推定相続人・受遺者・その配偶者等は証人欠格で正しい。3は前の遺言と矛盾する後の遺言は撤回とみなされ新しい日付が優先する点で正しい。4は法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要で正しい。
一問一答
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