問題
選択肢
- 1確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- 2確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 3中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
- 4小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。
正解
3. 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
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解説
「中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は全額を損金の額に算入できる」とする記述が適切です。確定拠出年金の企業型年金の事業主掛金も、2分の1相当額を限度とするのではなく全額損金算入可能です。個人型年金(iDeCo)の小規模企業共済等掛金控除は加入者本人の掛金のみが対象で、生計を一にする夫が妻の掛金を支払っても夫の控除対象にはなりません。小規模企業共済の掛金は事業所得の必要経費ではなく、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象です。
一問一答
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