問題
企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- 2確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 3中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
- 4小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。
解答と解説を見る
正解
3. 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
解説
正解は選択肢3。中小企業退職金共済の掛金は、法人の場合は全額を損金算入できます。選択肢1は企業型の事業主掛金は全額損金算入可能です。選択肢2は小規模企業共済等掛金控除は本人の掛金のみが対象で、配偶者が支払っても控除対象外です。選択肢4は小規模企業共済の掛金は必要経費ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象です。