問題
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2終身保険に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
- 3終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
正解
4. 自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4。自動振替貸付で保険料に充当された金額も、契約者が実質的に保険料を支払ったものとして生命保険料控除の対象になるため、対象外とする記述は誤り。1は変額個人年金は個人年金保険料控除の税制適格要件を満たさず一般生命保険料控除の対象で正しい。2は新制度では身体の傷害のみを対象とする傷害特約は控除対象外で正しい。3は実際の払込日の属する年で控除する取扱いで正しい。
一問一答
全600問を繰り返し学習