問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 4会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入される。
正解
1. 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
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解説
正解は1。個人が法人に無利息で貸し付けた場合、個人側には所得税法上の認定課税はなく、利息相当額が役員の雑所得とされる記述は誤り(法人側で受贈益認定もしない取扱い)。2は会社が役員からの借入金の債務免除を受けると債務免除益として益金算入で正しい。3は社宅無償貸与では通常賃貸料相当額が役員の給与所得とされ正しい。4は時価より高額譲渡で時価超過部分は受贈益として益金算入され正しい。
一問一答
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