問題
選択肢
- 1外貨建金融商品の取引に係る為替手数料は、同一の外貨を対象にする場合であっても、取扱金融機関によって異なることがある。
- 2外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に交換する場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する対顧客直物電信売相場(TTS)である。
- 3外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買することができるが、倍率には法令により上限が定められている。
- 4米ドル建債券を保有している場合、為替レートが円安・米ドル高に変動することは、当該債券に係る円換算の運用利回りの上昇要因となる。
正解
2. 外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に交換する場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する対顧客直物電信売相場(TTS)である。
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解説
正解(最も不適切)は、外貨預金の払戻し時に外貨を円貨に交換する場合の為替レートを対顧客直物電信売相場(TTS)とする記述。外貨から円貨への交換には対顧客直物電信買相場(TTB)が適用されます。TTS(売相場)は円を外貨に交換する預入時に用いる相場であり、記述は逆です。為替手数料が同一の外貨でも取扱金融機関によって異なることがあるという記述は適切。外国為替証拠金取引の証拠金倍率(レバレッジ)に法令上の上限(個人は最大25倍)が定められているという記述も適切。円安・米ドル高への変動が米ドル建債券の円換算の運用利回りの上昇要因になるという記述も、円換算の評価額が上昇するため適切です。
一問一答
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