問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 170歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。
- 2傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。
- 370歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。
- 4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。
正解
4. 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。
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解説
正解は4)です。夫婦がともに健康保険の被保険者で妻が出産した場合、妻自身が被保険者であるため、妻に対しては「出産育児一時金」が支給されますが、夫に対しては「家族出産育児一時金」は支給されません(家族出産育児一時金は被扶養者が出産した場合の給付)。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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