問題
国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。
- 2学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。
- 3学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 4学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
正解
3. 学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
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解説
正解は3)です。学生納付特例の追納期間は10年以内です。1は本人の前年所得のみが基準(世帯所得は問わない)、2は申請単位が4月〜翌年3月の年度単位、4は追納がない場合は受給資格期間に算入されるのみで年金額には反映されない(保険料全額免除期間と異なる)。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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