問題
公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。
- 2国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
- 3障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- 4障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
正解
4. 障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
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解説
正解は4)です。障害厚生年金額の計算は障害認定日の属する月までの被保険者期間が基礎となり、その後の被保険者期間は計算に含めません。1は初診日から1年6カ月を経過した日(または症状固定日)、2は20歳前傷病による障害基礎年金が支給される、3は加給年金は障害等級1級・2級の場合のみ加算される。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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