問題
保険法および保険業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1生命保険契約および損害保険契約は保険法の適用対象となるが、共済契約は、その保障内容にかかわらず、保険法の適用対象とならない。
- 2保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
- 3保険業法によれば、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、申込みをした日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によりその保険契約の申込みの撤回等をすることができるとされている。
- 4保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が300%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
正解
2. 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
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解説
正解は2)です。保険法は片面的強行規定として、保険金受取人にとって不利な約款規定は無効です。1の共済契約も保険法の適用対象、3のクーリング・オフ対象は保険期間1年超の契約、4のソルベンシー・マージン比率の早期是正措置基準は200%未満です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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