問題
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
選択肢
- 1契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。
- 2一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- 4契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
正解
3. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
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解説
正解は3)です。契約者=被保険者が死亡し、保険金受取人が相続人かどうかにかかわらず受け取った死亡保険金は「相続税」の課税対象(みなし相続財産)です。贈与税ではありません。なお、相続人でない場合は非課税限度額の適用は受けられません。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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