問題
法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
選択肢
- 1法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。
- 2法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。
- 3法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
- 4法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
正解
4. 法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
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解説
正解は4)です。棚卸資産の評価換えによる増額は、税務上は原則として認められず、益金には算入しません(評価益不算入)。法人税法上、棚卸資産・固定資産の任意の評価益の計上は原則認められません。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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