問題
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。
- 2新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
- 3簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。
- 4簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解
1. 簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。
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解説
正解は1)です。みなし仕入率は「事業の種類」(第1種〜第6種事業区分)に応じて定められています(90%〜40%)。従業員数に応じてではありません。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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