問題
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。
- 2遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。
- 3公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。
- 4公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
正解
4. 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
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解説
正解は4)です。遺言は遺言者がいつでも撤回でき、撤回方法に制限はないため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。1の検認をせず開封しても遺言自体は無効にならない(過料の制裁あり)、2の財産目録は署名・押印が必要、3の公正証書遺言は証人「2人以上」が必要。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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