問題
相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。
- 2被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- 3被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 4被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
正解
4. 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4)です。使用貸借(無償貸借)の場合、借地権が設定されないため、その宅地は「自用地」として評価します。貸宅地として評価するのではありません。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
記憶定着問題
全600問を繰り返し学習