問題
生命保険の契約者保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフ制度により、保険契約の申込者は、契約の申込日または「契約概要」を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内であれば、書面により申込みの撤回ができる。
- 2生命保険契約者保護機構には、国内で事業を行う生命保険会社に加えて、少額短期保険業者も加入している。
- 3ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、金融庁長官から業務改善命令等の早期是正措置が発動される。
- 4保険法では、保険契約者等に不利な内容の約款の定めであっても、保険会社と契約者が合意した場合は有効とされている。
正解
3. ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、金融庁長官から業務改善命令等の早期是正措置が発動される。
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解説
ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、金融庁長官から早期是正措置が発動されます(最も適切)。クーリング・オフの起算日は「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日であり、「契約概要」を受け取った日ではありません。生命保険契約者保護機構には国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入しますが、少額短期保険業者は加入しない(独自のセーフティネットの対象外)ため、「少額短期保険業者も加入している」とする記述は誤りです。保険法は片面的強行規定であり、保険契約者等に不利な約款の定めは無効とされます。
一問一答
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