問題
生命保険の契約者保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフ制度により、保険契約の申込者は、契約の申込日または「契約概要」を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内であれば、書面により申込みの撤回ができる。
- 2生命保険契約者保護機構は、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入しているが、少額短期保険業者は加入していない。
- 3ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、金融庁長官から業務改善命令等の早期是正措置が発動される。
- 4保険法では、保険契約者等に不利な内容の約款の定めであっても、保険会社と契約者が合意した場合は有効とされている。
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正解
3. ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、金融庁長官から業務改善命令等の早期是正措置が発動される。
解説
ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、金融庁長官から早期是正措置が発動されます。クーリング・オフの起算日は「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」であり、「契約概要」ではありません。生命保険契約者保護機構には少額短期保険業者は加入していないのは正しいですが、選択肢の前半の「すべての生命保険会社」という表現は適切です。保険法は片面的強行規定であり、保険契約者等に不利な約款の定めは無効とされます。