問題
法人が契約者(=保険料負担者)である終身保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1死亡保険金受取人が法人である場合、支払保険料は全額損金に算入できる
- 2死亡保険金受取人が被保険者の遺族で、満期保険金がない終身保険の保険料は、全額が資産計上となる
- 3法人が受け取った死亡保険金は、資産計上していた保険料積立金を差し引いた残額が雑収入となる
- 4法人が解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金の全額が益金に算入される
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正解
3. 法人が受け取った死亡保険金は、資産計上していた保険料積立金を差し引いた残額が雑収入となる
解説
法人が受け取った死亡保険金は、資産計上していた保険料積立金を取り崩し、死亡保険金との差額が雑収入(益金)となります。死亡保険金受取人が法人の場合、終身保険の保険料は全額資産計上です。死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合は給与(役員は役員報酬)として損金算入です。解約返戻金は資産計上額との差額が雑収入または雑損失となります。