問題
法人が役員を被保険者とする養老保険(ハーフタックスプラン)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1死亡保険金受取人を法人、満期保険金受取人を被保険者とする場合、支払保険料の全額を損金に算入できる
- 2死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする場合、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入する
- 3養老保険のハーフタックスプランは、特定の役員のみを被保険者とする場合でも、福利厚生費として損金算入が認められる
- 4死亡保険金受取人を法人、満期保険金受取人を法人とする場合、支払保険料の2分の1を損金に算入できる
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正解
2. 死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする場合、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入する
解説
養老保険のハーフタックスプランとは、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする契約形態で、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入するものです。ただし、普遍的加入(役員・従業員全員加入)が要件であり、特定の役員のみを被保険者とする場合は給与として扱われます。