問題
生命保険の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を非課税限度額として相続税の課税対象となる
- 2契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合、受け取った死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となり、特別控除はない
- 3契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は所得税の課税対象となる
- 4個人年金保険の年金受取開始後に受け取る年金は、非課税である
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正解
1. 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を非課税限度額として相続税の課税対象となる
解説
契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金はみなし相続財産として「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。契約者と受取人が同一人の場合は一時所得ですが、50万円の特別控除があります。三者が異なる場合は贈与税の課税対象です。個人年金保険の年金は雑所得として所得税の課税対象です。