問題
法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの金額を損金に算入できる
- 2資本金1億円超の大法人は、交際費等の額の50%を損金に算入できる
- 31人当たり10,000円を超える接待飲食費は、その全額が交際費等から除外される
- 4法人が支出した交際費等は、その全額が損金に算入できない
正解
1. 資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの金額を損金に算入できる
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解説
資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの定額控除限度額を損金に算入するか、または接待飲食費の50%を損金に算入するかのいずれかを選択できます(最も適切)。選択肢2は、大法人が損金算入できるのは「接待飲食費の50%」であって「交際費等の額の50%」ではないため誤りです。交際費等から除外される飲食費は1人当たり10,000円以下(2024年4月以降。従来は5,000円)の部分であり、10,000円を超える飲食費は除外されないため選択肢3は誤りです。交際費等の全額が損金不算入となるわけではないため選択肢4も誤りです。
一問一答
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