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法人税における交際費等の取扱い難易度: 標準2026年度

FP技能士2級 予想問題法人税における交際費等の取扱い 第2回 第34問

問題

法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの金額を損金に算入できる
  2. 2資本金1億円超の大法人は、交際費等の額の50%を損金に算入できる
  3. 31人当たり10,000円を超える接待飲食費は、その全額が交際費等から除外される
  4. 4法人が支出した交際費等は、その全額が損金に算入できない

正解

1. 資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの金額を損金に算入できる

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解説

資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの定額控除限度額を損金に算入するか、または接待飲食費の50%を損金に算入するかのいずれかを選択できます。したがって「年間800万円までの金額を損金に算入できる」とする記述が最も適切です。大法人が損金算入できるのは「接待飲食費の50%」であって「交際費等の額の50%」ではないため、交際費等の額の50%を損金算入できるとする記述は誤りです。交際費等から除外される飲食費は1人当たり10,000円以下(2024年4月以降。従来は5,000円)の部分であり、10,000円を超える飲食費は交際費等から除外されないため、全額が除外されるとする記述は誤りです。交際費等の全額が損金不算入となるわけではないため、全額が損金に算入できないとする記述も誤りです。

一問一答

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