問題
法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの金額を損金に算入できる
- 2資本金1億円超の大法人は、交際費等の額の50%を損金に算入できる
- 31人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等から除外され、全額損金に算入できる(一定の書類保存が必要)
- 4法人が支出した交際費等は、その全額が損金に算入できない
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正解
1. 資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの金額を損金に算入できる
解説
資本金1億円以下の中小法人は、交際費等の額のうち年間800万円までの定額控除限度額を損金に算入するか、または接待飲食費の50%を損金に算入するかのいずれかを選択できます。大法人は接待飲食費の50%のみ損金算入可能です。1人当たり5,000円以下の飲食費は、2024年4月以降1万円以下に引き上げられました。交際費の全額が損金不算入ではありません。