問題
事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特例措置の適用を受けるためには、2027年12月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出すれば足りる。
- 2特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全部について、贈与税・相続税の全額の納税が猶予される。
- 3一般措置では、後継者が取得した非上場株式等の全部について、贈与税の100%、相続税の80%の納税が猶予される。
- 4事業承継税制の適用を受けた後、後継者が対象株式を譲渡した場合でも、猶予された税額の納付は不要である。
正解
2. 特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全部について、贈与税・相続税の全額の納税が猶予される。
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解説
「特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全部について、贈与税・相続税の全額の納税が猶予される」とする記述が適切です。特例措置では、取得した株式の全部について100%(全額)の納税が猶予されます。特例承継計画については、提出期限が2026年3月31日である点は正しいものの、計画提出後の贈与・相続の期限もあります。一般措置については、株式の全部ではなく、先代経営者から贈与により取得した議決権株式の3分の2までが対象で、贈与税は100%、相続税は80%の猶予です。対象株式を譲渡した場合は、納付不要ではなく、猶予された税額の全部または一部を納付する必要があります。
一問一答
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