問題
事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特例措置の適用を受けるためには、2026年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出する必要がある。
- 2特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全部について、贈与税・相続税の全額の納税が猶予される。
- 3一般措置では、後継者が取得した非上場株式等の全部について、贈与税の100%、相続税の80%の納税が猶予される。
- 4事業承継税制の適用を受けた後、後継者が対象株式を譲渡した場合でも、猶予された税額の納付は不要である。
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正解
2. 特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全部について、贈与税・相続税の全額の納税が猶予される。
解説
正解は選択肢2。特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全部について、贈与税・相続税の100%(全額)の納税が猶予されます。選択肢1について、特例承継計画の提出期限は2026年3月31日ですが、計画提出後の贈与・相続の期限もあります。選択肢3について、一般措置では、先代経営者から贈与により取得した議決権株式の3分の2までが対象で、贈与税は100%、相続税は80%の猶予です。選択肢4について、対象株式を譲渡した場合は猶予された税額の全部または一部を納付する必要があります。