問題
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算できる。
- 2事業所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算できる。
- 3雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算できる。
- 4不動産所得の損失のうち、土地取得に係る借入金の利子に相当する部分は、損益通算の対象とならない。
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正解
3. 雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算できる。
解説
雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算することはできません。損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に係る借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象から除かれます。